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2人以上の証人と同行し、遺言者が公証役場に出向きます。
※ 遺言者が入院中や高齢の為、公証役場に行ことが困難な場合は公証人に
家や病院まで出張してもらうことができます。)
証人の立会いのもと、遺言者は遺言の趣旨を公証人に口述します。
※ 言語機能の障害のある方は通訳又は筆談によって行います。)
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遺言者が口述した内容を公証人が記録し、今度はその記録した文章を遺言者と証人に
読み聞かたりして確認を求めます。
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遺言者と証人は内容を確認し、署名・捺印します。
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公証人は公正証書遺言の形式に従って作成した旨を記載し、署名・捺印します。
公正証書に署名
遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本、住民票、
証人になる人の住民票、
その他財産の特定のための固定資産評価証明や不動産の登記簿謄本等。
そろえる書類は公証人に確認しましょう。
必要書類の準備をしましょう
公証役場に依頼しましょう
財産の把握などで遺言書の内容と、証人が決定したら(住所と氏名)公証役場に
行きます。
全国どこの公証役場でも大丈夫です。
この時点では証人の同行は必要ありません。
まずは財産を把握して、分配案を整理しておきます。
証人を2人選びましょう
公正証書遺言では2人以上の証人の立会いが必要となります。
<証人になれない人>
・未成年者
・推定相続人、受遺者とその配偶者、直径血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人
※ 証人は遺言内容を知ってしまいます。
行政書士には守秘義務がありますので、証人は行政書士に依頼される
ことをお勧めします。
遺産のリスト、不動産の地番、屋号番号などの必要資料をそろえましょう
公正証書遺言を作るには・・
相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。


公正証書遺言

公正証書遺言は、現時点では、一番、安全確実な遺言です。
他人からの強迫などによって遺言書を書かされるのを防ぐことが
できます。
公証役場にいる公証人という専門家が内容をチェックしてくれる為、
内容の不明などの理由で無効になってしまう恐れがありません。
原本が公証役場に保管されますので、失くしてしまったり、破棄して
しまったり偽造、隠匿せれる恐れがありません。
(保管期間は20年間または、遺言者が100歳に達するまでの、どちらか長い年数です。)
著名ができれば作成することができます。
家庭裁判所で検認する必要がありません。
遺言書作成の公証役場手数料
| 遺産総額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 16,000円 |
| 200万円まで | 18,000円 |
| 500万円まで | 22,000円 |
| 1,000万円まで | 28,000円 |
| 3,000万円まで | 34,000円 |
| 5,000万円まで | 40,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
| 10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
| 10億円越は、5,000万円ごとに8,000円加算 | |
※ この他、公正証書遺言の正本謄本代がかかります。
公証人が出張によって作成した場合この手数料の50%と、日当や交通費も
加算されます。