相続・遺言の知恵
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自筆証書遺言
デメリット
○ 遺言書が紛失したり、誰にもみつけてもらえない可能性がある。 ○ 偽造や変造、隠匿のおそれがある。 ○ 死後、発見されても、家庭裁判所で検認手続をしなくてはならない為 すぐに開封することができない。
○ 費用がかからない。 ○ 手軽に書ける。 ○ 内容を誰にも知られずにすむ。
自筆遺言のメリットとデメリット