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自筆証書遺言

自筆証書遺言は3種類の普通方式遺言の中でも、特に制約の少ない
遺言書です。用紙や文字にも法律的な規定はありませんので、いつでも
どこでも作成できます。

自筆遺言として認められるには、

 @ 全文を自筆する(パソコンで作成したものや、ビデオ遺言なども
   法的には無効になります。)

 A 作成日付を正確に記載する

 B 遺言者本人が、署名・捺印する

                    この3つの要件が必要です。

デメリット

メリット

○ 遺言書が紛失したり、誰にもみつけてもらえない可能性がある。
○ 偽造や変造、隠匿のおそれがある。
○ 死後、発見されても、家庭裁判所で検認手続をしなくてはならない為
  すぐに開封することができない。

○ 費用がかからない。
○ 手軽に書ける。
○ 内容を誰にも知られずにすむ。

自筆遺言のメリットとデメリット

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