※ 遺言執行者が指定されていない場合や、指定されていても、その人が就任
しなかったり、結核事由などの理由でその地位を失った場合には、相続人は
家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。
遺言にこれらを指定する場合は必ず
遺言執行者が必要です。
認知には届出手続きが必要ですし、相続人の廃除や
その取消には家庭裁判所への申立てが必要だからです。
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●認知
●相続人の廃除・廃除の取消
必ず遺言執行者が必要な場合もあります
遺言執行者には、未成年者・破産者以外であれば誰でも選任することが
できます。相続人や受遺者であっても指定できます。
しかし、トラブルが予想されたり、相続人が遠方にいて手続きをする人がいない
といった場合は、第三者に依頼するとよいでしょう。
※ 遺言執行者に指定された人が、必ずそれを引き受けなければならないという
義務はありません。しかし辞任する場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要が
あります。もし就任を承諾したら、ただちに任務に取り掛からなければなりません。
遺言執行者は誰がなれるのか


遺言執行者
遺言の内容によっては、他界後に遺言に基づいての手続きが必要なものが
あります。そのような遺言の手続きを確実に実行するのが遺言執行者です。
通常は相続人が執行するのですが、遺言をする場合のほとんどが法定相続分
とは違った遺産分配になることが多いのです。そうなると、相続人、受遺者の
利益が相反する為、トラブルが発生することもあります。
このように、トラブルを防ぎたいとき、遺言者は遺言書によって遺言執行者を
選任することができるのです。
遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることが
できません。そして、遺言執行者には、遺産の管理と、遺言の執行に必要な
手続きをする、権利と義務があります。