○ 遺言の内容自体は保証されない。
○ 自分で保管しなくてはならない為、紛失、破棄の可能性がある。
○ 家庭裁判所で検認手続をしなくてはならない為、すぐに開封することが
できない。
デメリット
○ 遺言内容を誰にも見られない。
○ 遺言をしたということが証明される。
○ 署名以外は、遺言の全文が自筆でなくてもよい。
メリット
秘密証書遺言のメリット・デメリット
相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。



秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が本文作成、封入れ、封印までを行います。
そして、その封書に公証人、証人が署名押印するというものなので、
遺言の内容は公証人にも、証人にも知られず秘密にできます。
@ 自筆でなくても、ワープロや代筆で有効です。
A 日付不要です。
B 署名・捺印は必ず必要です。
C 証書に用いたものと同じ印章で封印します。
秘密証書遺言の完成までの流れは
封印した遺言書を証人2人と共に公証役場に出向きます。
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公証人に提出し、自分の遺言書であることを述べます。
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公証人は提出された日付と遺言者の申述を封書に記載します。
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遺言者、証人、公証人全員が封書に署名・捺印したら完成です。