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相続税のかからない財産
相続税は、相続や遺贈により取得した財産のすべてについて課税することを原則としていますが、「墓所、祭具等」「公共事業用財産」「国等に寄付した財産」「生命保険金、死亡退職金」のうち、法定相続人1人当たり500万円相当分などは、相続税の課税価格に算入しないとして、相続税の非課税財産と定められています。
それでは、もう少し詳しくみていきましょう。
相続税の非課税財産
| 種 類 | 摘 要 | |
|---|---|---|
| 非課税財産 | 墓所・祭具等 | 墓地、墓石、仏壇、香典、花輪代など。 ※ただし、骨董的な価値があり投資の対象となるようなものには相続税がかかります。 |
| 公共事業用財産 | 宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業をおこなう者が取得した公共事業用に使う財産 |
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| 国等に寄付した財産 | 相続や遺贈によって取得した財産のうち、申告期限までに国・地方公共団体・公益法人に寄付した財産または、特定の公益信託とした財産 ※ただし、非課税の特例の適用を受けるためには、所定の書類が必要です。 |
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| 心身障害者共済給付金の受給権 | 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 | |
| 生命保険金 | 生命保険金のうち「500万円×法定相続人の人数」の額まで (注:相続放棄している者は含め、養子には人数制限あり) |
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| 死亡退職金 | 死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の人数」の額まで | |
| 弔慰金 | ・業務上の死亡...給付の3年分 ・その他の死亡...給付の6ヶ月分 |
