カテゴリ:相続対策 >相続税のしくみ>債務・葬式費用について
債務・葬式費用について
被相続人の債務や、被相続人に係る葬式費用は、それを負担する相続人が、相続や遺贈により取得した財産の価額から差し引くことができます。(債務控除)
ただし、全ての債務や葬式費用が控除されるわけではありません。控除されるものとされないものをみてみましょう。
控除できるものとできないもの
| 債務 | 葬式費用 | |
|---|---|---|
| 控除できるもの |
|
|
| 控除できないもの |
|
|
※保証人の保証債務は、原則として債務控除されませんが、相続開始時点で、主たる債務者が弁済不能の状態にあり、その分を負担しなければならないうえ、救済権を行使しても返還を受ける見込みがないと認められる場合には債務控除が受けられます。
